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東日本大震災への税制上の対応(第一弾)(国税)

執筆: 日本銀行2011年06月19日 17:35
 

◎は阪神・淡路大震災時にはなかったもの
○は阪神・淡路大震災時の対応を拡充したもの

今般の東日本大震災による被害が未曾有のものであることに鑑み、現行税制をそのまま適用することが被災納税者の実態等に照らして適当でないと考えられるもの等について、緊急の対応として、以下の措置を講ずる。
なお、以下の緊急対応に加え、全体の復興支援策の中で税制で対応すべき施策については、後日とりまとめる。
【所得税】
1.雑損控除の特例

① 住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、22年分所得での適用を可能とする。
② 繰越し可能期間を5年とする(現行3年)。
2.災害減免法による所得税の減免措置の前年分適用の特例
住宅や家財の損失に係る災害減免法の適用について、22年分所得での適用を可能とする。
3.被災事業用資産の損失の特例

① 22年分所得の計算上、被災事業用資産の損失の必要経費への算入を可能とする。青色申告者については、被災事業用資産以外の損失を含めて、22年分所得で純損失が生じた場合には、更に21年分所得への繰戻し還付を可能とする。
② 被災事業用資産の損失による純損失について、繰越し可能期間を5年とする(現行3年)。保有資産に占める被災事業用資産の割合が1割以上である場合には、被災事業用資産以外の損失を含めて、現行3年の繰越しが可能な純損失について、繰越期間を5年とする。
4.住宅ローン減税の適用の特例
住宅ローン控除の適用住宅が、大震災により滅失等しても、24年分以降の残存期間の継続適用を可能とする。
5.財形住宅・年金貯蓄の非課税
平成23年3月11日から平成24年3月10日までに行われた財形住宅・年金貯蓄の大震災による目的外の払戻しについて、利子等に対する遡及課税を行わないこととする。
6.大震災関連寄附に係る寄附金控除の拡充

平成23年、24年、25年分の所得税において、大震災関連寄附について、寄附金控除の控除可能限度枠を総所得の80%(現行:40%)に拡大する。
また、認定NPO法人等が、大震災に関して被災者の救援活動等のため募集する寄附について、指定寄附金として指定した上で、税額控除制度を導入する(税額控除率40%、所得税額の25%を限度)。
【法人税】
1.震災損失の繰戻しによる法人税額の還付

平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度において、法人の欠損金額のうちに震災損失金額がある場合には、その震災損失金額の全額につ
いて2年間まで遡って繰戻し還付を可能とする。
また、平成23年3月11日から同年9月10日までの間に中間期間が終了する場合、仮
決算の中間申告により同様の繰戻し還付を可能とする。
(注)大震災に係る国税通則法による申告期限の延長により、法人税の中間申告期限と確
定申告期限が同一の日となる場合には、中間申告書の提出を不要とする。
2.利子・配当等に係る源泉所得税額の還付
平成23年3月11日から同年9月10日までの間に中間期間が終了する場合、仮決算の
中間申告により、震災損失金額の範囲内で、法人税額から控除しきれない利子・配
当等に係る源泉所得税額の還付を可能とする。
○ 3.被災代替資産等の特別償却
平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、①被災した資産(建物、構築
物、機械装置、船舶、航空機、車両)の代替として取得する資産、②被災区域内に
おいて取得する資産(建物、構築物、機械装置)について、特別償却を可能とする。
(注1)被災区域:大震災により滅失した建物等の敷地の用に供されていた土地等の区域
(下記4.において同じ)
(注2)償却率は、平成26年3月31日以前に取得した場合、建物・構築物について15%(中
小企業者等は18%)、機械装置・船舶・航空機・車両について30%(中小企業者等
は36%)とし、平成26年4月1日以後に取得した場合はこれらの2/3の率とする。
4.特定の資産の買換えの場合の課税の特例
①平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に被災区域内の土地等を譲渡し、
国内にある土地、建物その他の減価償却資産を取得する場合、②平成23年3月11日
から平成28年3月31日までの間に被災区域外の土地等を譲渡し、被災区域内の土地、
建物その他の減価償却資産を取得する場合に、圧縮記帳による課税の繰延べ(課税
繰延割合100%)を可能とする。
5.買換え特例に係る買換資産の取得期間等の延長
租税特別措置法に規定する特定の資産の買換えの特例等について、大震災のため、
買換資産等を予定期間内に取得することが困難であるときは、一定の要件の下に、
当該予定期間をさらに2年の範囲内で延長できることとする。
【資産税】
1.指定地域内の土地等の評価に係る基準時の特例、申告期限の延長
大震災前に取得した財産に係る相続税・贈与税で大震災後に申告期限が到来する
ものについて、指定地域内の土地等及び一定の非上場株式等の価額を大震災後を基
準とした評価額とすることを可能とすると共に、その申告期限を延長する。
(注)上記の事例において、建物等が大震災により被害を受けた場合には、災害減免法に
より、被害額を控除して相続税等を計算することができる。
◎ 2.住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る居住要件の免除等
住宅取得等資金の贈与税の特例の適用を受けようとしていた住宅が、大震災によ
り滅失して居住できなくなった場合には、その住宅への居住要件を免除する。
贈与された住宅取得等資金について贈与税の特例を受けようとしていた者が、大
震災により居住要件を満たせない場合、居住期限を1年延長する等の措置を講ずる。
○ 3.被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免税
① 法律の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に、大震災により滅失・
損壊した建物に代えて新築又は取得する建物及びその敷地の用に供する土地に係
る所有権の保存登記等に対する登録免許税を免税とする。
② 法律の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に、被災したマンションの建替えのために、デベロッパーに一時的に移転していた建替えマンション敷地に係る所有権等を買い戻す場合の移転登記に対する登録免許税を免税とする。
4.被災した船舶・航空機の再建造等に係る登録免許税の免税

法律の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に、大震災により滅失・損壊した船舶・航空機に代えて建造又は取得する船舶・航空機に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税を免税とする。
【消費課税】
1.消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
大震災により消費税の課税事業者選択届出書等の提出が遅れた場合等においても、国税庁長官が定める日までに提出した場合には、本来の提出時期までに提出された場合と同様の効果を生ずるものとする。
2.消費税の中間申告書の提出に係る特例
大震災に係る国税通則法による申告期限の延長により、消費税の中間申告期限と確定申告期限が同一の日となる場合には、中間申告書の提出を不要とする。
3.特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税
地方公共団体や政府系金融機関等が、大震災の被害者を対象とした「特別貸付制度」を設けて行う金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成されるものに係る印紙税を非課税とする。
4.建設工事の請負に関する契約書等の印紙税の非課税

大震災により滅失・損壊した建物の代替建物を新築又は取得する場合、大震災により滅失・損壊した建物の代替建物の敷地の用に供する土地を取得する場合又は大震災により損壊した建物を修繕する場合等において、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に被災者が作成する建設工事の請負契約書・不動産の売買契約書に係る印紙税を非課税とする。
5.被災自動車に係る自動車重量税の特例還付

被災により滅失又は損壊した自動車について、平成25年3月31日までの間、車検残存期間に相当する納付済み自動車重量税を還付する。
6.被災者の買換え車両に係る自動車重量税の免税措置

被災者が自動車を買換える場合、被災自動車の使用者が平成23年3月11日から平成26年4月30日までの間に取得し車検証の交付を受けた自動車について、新規車検等の際の自動車重量税を免除する。
<その他>

・ 寄附金の指定(寄附金控除等の対象化)
今回の地震に関して中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金を告示により指定(3月15日に告示済み)。
公共法人・公益法人等が設置する公益の用に供される建物等で、大震災により滅失・損壊したものの原状回復のため、一定の要件の下にその公益法人等が募集する寄附金を告示により指定(復旧の動きを見ながら対応)。
・ 揮発油税等の「トリガー条項」の一時凍結(適用停止)

揮発油税、地方揮発油税に係る「トリガー条項」は、大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。

詳しくはこちらをご覧ください。http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/ss230419s.pdf

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