[東京 5日 ロイター] - 政府の基本的対処方針分科会は5日、茨城、栃木、群馬など8県に新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」を適用することを諮問案通り了承した。西村康稔経済再生担当相が明らかにした。分科会では「全国に緊急事態宣言を出すくらい厳しい状況にあるとの意見を頂いた」とし、「全国的に厳しい状況にあるとの危機感を専門家と共有した」と記者団に述べた。
新たに重点措置の対象となるのは首都圏3県のほか、福島、静岡、愛知、滋賀、熊本の各県。適用期間は、いずれも今月8日から31日までとする。午後に予定する国会報告を踏まえ、今夕の政府対策本部で正式決定する。
西村氏は分科会で、1日当たりの全国の新規陽性者数が過去最多を更新している現状に「これまでに経験したことがないような、桁違いな急速な増加を続けている」と述べた。「感染力が強いデルタ株が首都圏で9割を占め、局面が変わってきている」との認識も示し、「危機感を共有し、対策を徹底する必要がある」と理解を求めた。
分科会終了後には、厳しい現状認識を共有したことを明らかにするとともに「大都市圏から地方への移動は、できる限り控えて頂きたい」と呼び掛けた。
政府は、東京や大阪など6都府県に緊急事態宣言を出し、北海道や京都府など5道府県に重点措置を適用している。正式に決まれば重点措置の対象区域は13道府県に広がる。
新型コロナウイルスの新規陽性者数は4日、1万4000人を超え、東京都では4166人の感染が判明した。いずれも過去最多を更新しており、新規陽性者数の急増に伴う医療提供体制の逼迫が懸念される。