金融庁が、10月3日に開催した第6回「仮想通貨交換業等に関する研究会」の議事録と資料を公開した。
研究会では、仮想通貨の利用法の多様化と金融規制の関係が議題にあがった。
また、仮想通貨の流出リスクについて話し合われたもようだ。
仮想通貨の利用方法の多様化と金融規制の関係について、金融庁は仮想通貨を「デリバティブ取引やICOの登場により、支払い・決済手段のみならず、投資・資金調達手段など、様々な性格を有し得る」とし、その上で規制の要否を検討していくにあたり、「仮想通貨を用いた個々の行為が、金融(金銭の融通)の機能を有するかどうか」、「金融の機能を有する場合、仮想通貨の社会的意義や投機の助長等の害悪の有無を踏まえて、金融規制の導入が期待されるかどうか」が重要であるとしている。
また、金融規制を導入する際は「利用者保護の必要性の程度」、「金融システム全体に与える影響等を踏まえた業務の適正かつ確実な遂行を確保する必要性の程度」を考慮し、適切な規制内容を検討していく必要があると考えているようだ。
このほか、研究会では先月ビットコイン(BTC)など約70億円相当の仮想通貨が仮想通貨取引所ザイフから流出した事件などを受けて、仮想通貨の流出リスクについても話し合われた。
今年1月に仮想通貨ネム(XEM)約580億円を流出した仮想通貨取引所コインチェックとザイフに共通することは、流出した仮想通貨をホットウォレット(仮想通貨の移転に必要な秘密鍵をオンラインで管理するウォレット)で管理していた点だ。
資金決済法令・ガイドラインのなかでは、サイバーセキュリティ管理体制の整備の一環として、自己の仮想通貨と顧客の仮想通貨を明確に区分したり、可能な限りコールドウォレットで管理したりするといった「分割管理」などを挙げている。
また、今後さらに自主規制を強化するための案として、分別管理業務を担う部門の設置、ホットウォレットで管理する仮想通貨の上限を社内規則で規定、仮想通貨の保管方針の公表(マルチシグの採用やコールドウォレットでの 保管比率など)、サイバー攻撃による資産喪失時の対処方針の顧客説明といった案が列挙された。
今後、利用者保護の目線に立った自主規制の取り組みが進むことが予想される。
研究会では、仮想通貨の利用法の多様化と金融規制の関係が議題にあがった。
また、仮想通貨の流出リスクについて話し合われたもようだ。
仮想通貨の利用方法の多様化と金融規制の関係について、金融庁は仮想通貨を「デリバティブ取引やICOの登場により、支払い・決済手段のみならず、投資・資金調達手段など、様々な性格を有し得る」とし、その上で規制の要否を検討していくにあたり、「仮想通貨を用いた個々の行為が、金融(金銭の融通)の機能を有するかどうか」、「金融の機能を有する場合、仮想通貨の社会的意義や投機の助長等の害悪の有無を踏まえて、金融規制の導入が期待されるかどうか」が重要であるとしている。
また、金融規制を導入する際は「利用者保護の必要性の程度」、「金融システム全体に与える影響等を踏まえた業務の適正かつ確実な遂行を確保する必要性の程度」を考慮し、適切な規制内容を検討していく必要があると考えているようだ。
このほか、研究会では先月ビットコイン(BTC)など約70億円相当の仮想通貨が仮想通貨取引所ザイフから流出した事件などを受けて、仮想通貨の流出リスクについても話し合われた。
今年1月に仮想通貨ネム(XEM)約580億円を流出した仮想通貨取引所コインチェックとザイフに共通することは、流出した仮想通貨をホットウォレット(仮想通貨の移転に必要な秘密鍵をオンラインで管理するウォレット)で管理していた点だ。
資金決済法令・ガイドラインのなかでは、サイバーセキュリティ管理体制の整備の一環として、自己の仮想通貨と顧客の仮想通貨を明確に区分したり、可能な限りコールドウォレットで管理したりするといった「分割管理」などを挙げている。
また、今後さらに自主規制を強化するための案として、分別管理業務を担う部門の設置、ホットウォレットで管理する仮想通貨の上限を社内規則で規定、仮想通貨の保管方針の公表(マルチシグの採用やコールドウォレットでの 保管比率など)、サイバー攻撃による資産喪失時の対処方針の顧客説明といった案が列挙された。
今後、利用者保護の目線に立った自主規制の取り組みが進むことが予想される。