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タマホーム---改正外為法におけるコア業種事業からコア業種以外の事業に区分変更

発行済 2020-06-08 10:22
更新済 2020-06-08 10:41
© Reuters.  タマホーム---改正外為法におけるコア業種事業からコア業種以外の事業に区分変更
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タマホーム (T:1419)は5日、改正外為法における「指定業種のうち、コア業種に属する事業を営んでいる会社」から「指定業種のうち、コア業種以外の事業のみを営んでいる会社」に区分変更されたことが、財務省の対内直接投資等事前届出該当性リストの更新によって明らかとなった。

対内直接投資等事前届出該当性リストは改正外為法が施行された5月8日に初めて公表されたが、その後、一部の上場企業から追加的回答があり更新された。

今回の外為法改正は、経済の健全な発展につながる対内直接投資を一層促進するとともに、国の安全等を損なう恐れがある投資に適切に対応することを目指している。

包括免除の対象となる外国金融機関および一般投資家(認証を受けたソブリン・ウェルス・ファンド等を含む)が、同社を含む「指定業種のうち、コア業種以外の事業のみを営んでいる会社」に投資する際は事前届出は免除されることになる。

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