株式会社MTGOX(以下「マウントゴックス」が6月22日の午後5時、東京地方裁判所より民事再生手続開始決定がなされ民事再生手続が開始されたと発表された。
これにより、従前行われていた本件破産手続は中止されることになる。
破産手続では非金銭債権は破産手続開始時の評価額を基準として金銭債権に転換されるものの、民事再生手続では民事再生手続開始時に非金銭債権が金銭債権に転換されることはない。
したがって、本件民事再生手続でビットコインの返還に関する債権は、本件民事再生手続開始後も金銭債権には転換されていない。
今後のマーケットにおいても、売り圧力の低減が意識されることになる。
なお、3月7日にはマウントゴックスの破産管財人である小林信明弁護士が、破産財団に属するビットコイン(BTC)とビットコインキャッシュ(BCH)の一部、約430億円相当を第9回債権者集会(2017年9月27日)から第10回債権者集会(2018年3月7日)までの間に売却したことを公表。
ビットコイン価格は100万円近辺から80万円台へ下落した経緯もある。
これにより、従前行われていた本件破産手続は中止されることになる。
破産手続では非金銭債権は破産手続開始時の評価額を基準として金銭債権に転換されるものの、民事再生手続では民事再生手続開始時に非金銭債権が金銭債権に転換されることはない。
したがって、本件民事再生手続でビットコインの返還に関する債権は、本件民事再生手続開始後も金銭債権には転換されていない。
今後のマーケットにおいても、売り圧力の低減が意識されることになる。
なお、3月7日にはマウントゴックスの破産管財人である小林信明弁護士が、破産財団に属するビットコイン(BTC)とビットコインキャッシュ(BCH)の一部、約430億円相当を第9回債権者集会(2017年9月27日)から第10回債権者集会(2018年3月7日)までの間に売却したことを公表。
ビットコイン価格は100万円近辺から80万円台へ下落した経緯もある。