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日本調剤 Research Memo(3):2016年度は診療報酬改定年度に当たり調剤報酬点数表も改定

発行済 2016-06-07 16:03
更新済 2016-06-07 16:33
日本調剤 Research Memo(3):2016年度は診療報酬改定年度に当たり調剤報酬点数表も改定
3341
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■日本調剤 (T:3341)の2016年度調剤報酬改定の主な内容 (1)調剤薬局の収入構造 調剤薬局は基本的に、病院(医師)とともに国の健康保険制度に組み込まれており、それゆえ保険薬局とも称される。
保険薬局の報酬(収入)は健康保険制度で定められた収入算定の基礎となる点数(診療報酬)によって決まってくる。
国(厚労省)はこの診療報酬を変更・調整することで、医療費の抑制や国の医療政策の実現の動機付けへとつなげるべく、2年に1度、見直しを行っている。
2016年度は2年に1度の診療報酬改定年度に当たり、その一環として調剤報酬点数表も改定された。
改定の主な内容は後に詳述するが、その理解のためには調剤薬局の基本的な収入構造を理解しておく必要がある。
調剤薬局の収入の内訳は、調剤薬局が発行する領収書の明細をみるのが最もわかりやすいであろう。
処方せん1枚当たりの調剤報酬は「調剤技術料」、「薬学管理料」及び「薬剤料」の3本柱から成っている。
このうち薬剤料については、点数は高くとも医薬品の原価が占める割合が大きいため、利益の観点では調剤技術料と薬学管理料が重要な意味を持っている。
調剤技術料はさらに「調剤基本料」、「基準調剤加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤料」などに細分化されている。
これらのうち調剤料は本質的に、調剤薬局の経営努力が及びにくいと言える。
反対に調剤基本料、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算は調剤薬局の収入のベースを形成するだけでなく、経営努力によって変動する要素が大きい。
逆に言うと、国が調剤報酬改定を通じて医療費抑制や特定の施策の推進を行おうとする際に活用されやすいのが、調剤基本料、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算といった項目ということだ。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 浅川 裕之)

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