金融庁は12日、仮想通貨交換業等に関する研究会の第9回会合を開いた。会合では主に「ウォレット業者に対する規制」や「不公正な現物取引への規制」、「仮想通貨の呼称」について集中的に意見交換がなされた。
現在ウォレット業者は、顧客の仮想通貨を管理したり送金したりする業務を担っているが、仮想通貨の売買は行わないため資金決済法上の仮想通貨交換業には該当しない。しかしサイバー攻撃による顧客の仮想通貨の流出やマネーロンダリング・テロ資金供与などのリスクが考えられるため、金融規制を導入するべきかが論点となった。