[東京 9日 ロイター] - 政府は9日、新型コロナウイルスの感染再拡大を受け、東京都、京都府、沖縄県を対象にまん延防止等重点措置を12日から適用することを決定した。記者団から効果について問われた菅義偉首相は、「徹底した見守りが大事」と語った。
期間は東京都が5月11日まで。京都と沖縄は、今月5日から先行適用されている大阪府と兵庫県、宮城県と同じ5月5日まで。
菅首相は新型コロナ感染症対策本部の終了後、記者団に対し「午後8時までの(営業)時間短縮や、(時短に応じない飲食店への)罰則の適用、全ての飲食店の見回りなど、集中的な対策を講じることで、緊急事態宣言(発令)に至らないように、しっかり感染防止に努めていきたい」と強調した。
まん延防止措置の効果を疑問視する声もあることについては、「徹底した見守りが大事。それと同時に、罰則のある措置なので、(飲食店には)ぜひ協力いただくようお願いする」と語った。
具体的な適用地域は、東京都は23区と武蔵野市、立川市、八王子市、町田市、調布市、府中市。京都府は京都市、沖縄県は那覇市など本島の9市。
菅首相は東京都に隣接する神奈川・埼玉・千葉県について「3知事と相談し、今回はまん延防止の適用を控えた」と説明した。
まん延防止措置は、2月に施行された改正新型インフルエンザ等対策特別措置法で新たに導入された制度。緊急事態宣言が出されていなくても集中的な対策を可能にするもので、4月5日に大阪府と兵庫県、宮城県に初めて適用された。
緊急事態宣言が都道府県単位で出されるのに対し、まん延防止措置は対象となった都道府県の知事が市区町村など特定の地域に対策を講じる。飲食店などに営業時間短縮を要請できるのは緊急事態宣言と同様だが、休業命令は出せないなどの違いがある。
時短命令に応じない場合の過料も、緊急事態宣言の30万円以下に対してまん延防止措置は20万円以下となっている。
(竹本能文※)