[ベルリン 8日 ロイター] - ドイツ財務省は、新型コロナウイルス流行に対処するために欧州中央銀行(ECB)が導入した資産購入プログラムについて、独憲法裁判所が定義した欧州連合(EU)の比例原則(権限行使の基準)を満たしていると結論付けた。独シュピーゲル誌が8日報じた。
連邦憲法裁は5日、資産買い入れプログラムを巡り、ECBが政策の必要性を証明しなければ、独連邦銀行(中銀)は3カ月以内に国債買い入れを停止する必要があると判断。ただ、新型コロナウイルス感染拡大を受け新たに導入した総額7500億ユーロのパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)については、今回の判断は適用されないとした。
報道によると、ショルツ財務相は憲法裁の判断を受けて省内に調査を指示。否定的な見解は出なかったという。
欧州司法裁判所(ECJ)は8日、欧州連合(EU)機関による違法行為を判断できるのはECJだけと強調し、独連邦憲法裁の動きをけん制した。
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