米国の連邦裁判所は内国歳入庁(IRS)に対して、16年から20年の間にフィンテック企業であるサークルのプラットフォームにて少なくとも2万ドル分の仮想通貨取引を行ったアメリカ国籍の納税者らの情報をすべて得るために、同社へと匿名召喚状を送付することのできる権限を与えた。
召喚状はサークル・インターネット・ファイナンシャル株式会社や、「ポロニエックス合同会社を含む前身会社、子会社、事業部、支社」すべてに適用される。
米国の連邦裁判所は内国歳入庁(IRS)に対して、16年から20年の間にフィンテック企業であるサークルのプラットフォームにて少なくとも2万ドル分の仮想通貨取引を行ったアメリカ国籍の納税者らの情報をすべて得るために、同社へと匿名召喚状を送付することのできる権限を与えた。
召喚状はサークル・インターネット・ファイナンシャル株式会社や、「ポロニエックス合同会社を含む前身会社、子会社、事業部、支社」すべてに適用される。