金融庁は14日、「仮想通貨交換業等に関する研究会」の第11回会合を開催し、仮想通貨規制に関する報告書を公表した。
同報告書によれば、仮想通貨のデリバティブ取引は2017年度において仮想通貨取引全体の約8割を占めているなかで、交換業者におけるシステム上の不備やサービス内容の不明確さなど、利用者からの相談が数多く寄せられているという。
また、多くの主要国がデリバティブ取引を金融規制の対象としているなか、日本では規制の対象となっていないと指摘。
加えて、「原資産である仮想通貨の有用性についての評価が定まっておらず、また、現時点では専ら投機を助長している、との指摘もある中で、その積極的な社会的意義を見出し難い」として、「少なくとも、他のデリバティブ取引と同様の業規制を適用することが基本と考えられる」と示唆している。
証拠金取引における証拠金倍率については、「現状、最大で25倍を採用している業者も存在するが、仮想通貨の価格変動 は法定通貨よりも大きいことを踏まえ、実態を踏まえた適切な上限を設定することが適当と考えられる」と述べており、デリバティブ取引は、社会的意義を見出しにくいことを踏まえると、「これを金融商品取引所のような多数の市場参加者による取引が可能な場で取り扱う必要性は、現時点では認められないと考えられる」と指摘している。
アメリカでは、2015年9月、商品先物取引委員会(CFTC)が「仮想通貨は商品取引所法が定義するコモディティである」として、仮想通貨のデリバティブ取引を行う者は、コモディティ・デリバティブ取引を行う者と同様の要件を満たす必要があるとの方針を示している。
2017年12月に開始されたCBOEやCMEのビットコイン先物もこの規則に準じて行われている。
同報告書によれば、仮想通貨のデリバティブ取引は2017年度において仮想通貨取引全体の約8割を占めているなかで、交換業者におけるシステム上の不備やサービス内容の不明確さなど、利用者からの相談が数多く寄せられているという。
また、多くの主要国がデリバティブ取引を金融規制の対象としているなか、日本では規制の対象となっていないと指摘。
加えて、「原資産である仮想通貨の有用性についての評価が定まっておらず、また、現時点では専ら投機を助長している、との指摘もある中で、その積極的な社会的意義を見出し難い」として、「少なくとも、他のデリバティブ取引と同様の業規制を適用することが基本と考えられる」と示唆している。
証拠金取引における証拠金倍率については、「現状、最大で25倍を採用している業者も存在するが、仮想通貨の価格変動 は法定通貨よりも大きいことを踏まえ、実態を踏まえた適切な上限を設定することが適当と考えられる」と述べており、デリバティブ取引は、社会的意義を見出しにくいことを踏まえると、「これを金融商品取引所のような多数の市場参加者による取引が可能な場で取り扱う必要性は、現時点では認められないと考えられる」と指摘している。
アメリカでは、2015年9月、商品先物取引委員会(CFTC)が「仮想通貨は商品取引所法が定義するコモディティである」として、仮想通貨のデリバティブ取引を行う者は、コモディティ・デリバティブ取引を行う者と同様の要件を満たす必要があるとの方針を示している。
2017年12月に開始されたCBOEやCMEのビットコイン先物もこの規則に準じて行われている。