[東京 17日 ロイター] - 四国電力 (T:9507)伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを山口県の住民が求めた仮処分申し立ての即時抗告審で、広島高裁は17日、運転の差し止めを決定した。
運転差し止めの仮処分申し立ては昨年3月、山口地裁岩国支部で却下され、住民らが広島高裁に即時抗告していた。
四国電力は今回の決定について「極めて遺憾であり、到底承服できるものではない」とコメント。決定文の詳細を確認の上、不服申し立ての手続きを行うとしている。
伊方原発3号機は現在、定期検査のため、運転を停止している。運転差し止めの決定を受け、定期検査が終了する4月以降も運転はできなくなる。
高裁の決定を受け、東京株式市場では後場、四国電力の株価が急落した。