[深セン 15日 ロイター] - 中国国務院(政府)香港マカオ事務弁公室のトウ中華・副主任は15日、香港国家安全法について、遡及的に人々を罰することにはならないとの見解を示した。
また、最も重大な国家安全を巡る問題について中国政府が権限を保有できなければならないとする一方、執行業務の大半については香港が責任を負うべきだと述べた。
トウ副主任は深センで開かれたセミナーで、同法は香港の法律・司法制度に合致するものになると説明。「香港と本土の法律制度に違いはある」としつつ、「双方の法律(刑法)には無罪の推定、犯罪容疑者と被告が法的擁護を得る権利、法の不遡及といった原則が盛り込まれている。これら原則の全ては今回の法制で定められる」と述べた。
香港では国家安全法が遡及的に適用されるのではないかとの懸念が出ていた。