こんにちは、フィスコマーケットレポーター馬渕磨理子の「eワラントジャーナルの気になるレポート」です。
eワラントジャーナルの「コラム」で仮想通貨についての興味深い分析記事「FinTechと法律1仮想通貨(1)ビットコイン」を見つけましたのでご紹介します。
近年、数多くの種類の仮想通貨の話題に触れることが多くなっています。
私たちが日常的に、仮想通貨で売買したり、貯蓄や投資をしたりする日も、そう遠くない未来にあるように私は感じます。
ですので、仮想通貨の定義や、保有している場合の法的評価などの詳細については、気になるところです。
記事では、『仮想通貨の中でも最も有名なビットコインを例として、どのように法律や法規制が適用されるかを説明したい』として、仮想通貨の法規制の現状について解説しています。
まず、定義については『ビットコインとは、2009年に運用が開始された仮想通貨であり、通貨単位としてビットコインが使用されます。
つまり、「ビットコイン」は「円」や「ドル」といった通貨単位と同じように用いられ、実際に円やドルなどの法定通貨に換金することができます。
』としています。
ちなみに、ビットコインは変動相場制で、3月21日現在では1ビットコイン(BTC)あたり124,700円(フィスコ仮想通貨取引所)となっています。
『法定通貨とほぼ同様の機能を果たす』ようですが、『法定通貨と異なる』点があります。
それは、『すべて電子的に記録・管理されるものであること(つまり、物理的な紙幣・貨幣といったものが存在しないこと)と(中央)銀行のような特定の中央管理者が存在しないということ』だとしています。
そして、『ビットコインを保有している状態は、法律的にはどのように評価されるでしょうか。
モノと同様に、ビットコインを所有しているといえるのでしょうか』として、中心の話題へと移ります。
その際、『Mt. Goxというビットコインの取引所を営んでいた会社が2014年に破産した事件』を例に出して、ビットコインの所有権の可能性について裁判所の判断を交えながら言及されています。
上記の記事の詳細は、eワラント証券が運営している「eワラントジャーナル」の2月28日付のコラム記事「FinTechと法律1仮想通貨(1)ビットコイン」にまとめられています。
馬渕磨理子の「気になるレポート」は各種レポートを馬渕磨理子の見解で注目し、コメントしています。
レポート発行人との見解とは異なる場合がありますので、ご留意くださいませ。
フィスコマーケットレポーター 馬渕磨理子
eワラントジャーナルの「コラム」で仮想通貨についての興味深い分析記事「FinTechと法律1仮想通貨(1)ビットコイン」を見つけましたのでご紹介します。
近年、数多くの種類の仮想通貨の話題に触れることが多くなっています。
私たちが日常的に、仮想通貨で売買したり、貯蓄や投資をしたりする日も、そう遠くない未来にあるように私は感じます。
ですので、仮想通貨の定義や、保有している場合の法的評価などの詳細については、気になるところです。
記事では、『仮想通貨の中でも最も有名なビットコインを例として、どのように法律や法規制が適用されるかを説明したい』として、仮想通貨の法規制の現状について解説しています。
まず、定義については『ビットコインとは、2009年に運用が開始された仮想通貨であり、通貨単位としてビットコインが使用されます。
つまり、「ビットコイン」は「円」や「ドル」といった通貨単位と同じように用いられ、実際に円やドルなどの法定通貨に換金することができます。
』としています。
ちなみに、ビットコインは変動相場制で、3月21日現在では1ビットコイン(BTC)あたり124,700円(フィスコ仮想通貨取引所)となっています。
『法定通貨とほぼ同様の機能を果たす』ようですが、『法定通貨と異なる』点があります。
それは、『すべて電子的に記録・管理されるものであること(つまり、物理的な紙幣・貨幣といったものが存在しないこと)と(中央)銀行のような特定の中央管理者が存在しないということ』だとしています。
そして、『ビットコインを保有している状態は、法律的にはどのように評価されるでしょうか。
モノと同様に、ビットコインを所有しているといえるのでしょうか』として、中心の話題へと移ります。
その際、『Mt. Goxというビットコインの取引所を営んでいた会社が2014年に破産した事件』を例に出して、ビットコインの所有権の可能性について裁判所の判断を交えながら言及されています。
上記の記事の詳細は、eワラント証券が運営している「eワラントジャーナル」の2月28日付のコラム記事「FinTechと法律1仮想通貨(1)ビットコイン」にまとめられています。
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フィスコマーケットレポーター 馬渕磨理子