[ブリュッセル 2日 ロイター] - 米フェイスブック(FB) (O:FB)やアルファベット (O:GOOGL)傘下のユーチューブ、ツイッター (N:TWTR)などのソーシャルメディアが、伝統的なメディア企業と同様に、ヘイトスピーチ(憎悪表現)や有害なコンテンツに関する欧州連合(EU)の放送規則の対象となる見通しだ。
放送局などによるロビー活動を受けて欧州委員会が音声・映像メディアサービスに関する指針に修正を加え、2日に公表した。
欧州委は「オンライン企業も伝統的なメディア企業と同様に、ユーザーをヘイトスピーチから守り、未成年者を有害なコンテンツから保護するよう対応しなければならない」としている。
また「オンライン企業は、暴力や憎悪、テロをあおるコンテンツに対して措置を講じ、子ども向けプログラムでは適切な広告やプロダクトプレースメント(商品露出)を実施しなければならない」とした。
指針に法的拘束力はなく、音声・映像コンテンツが事業にとって重要であるものの、主たる部分ではない企業に適用されるとしている。具体的にどの企業を対象とするかはEU加盟各国が決定し、9月19日までにルールを導入する。
欧州委はまた、ビデオオンデマンドサービスのプログラムの30%を欧州コンテンツとすることも求めている。ネットフリックス (O:NFLX)やアマゾン・プライムを念頭に置いているとみられる。