[東京 27日 ロイター] - 菅義偉官房長官は27日午後の会見で、区域を限った緊急事態宣言に基づく措置は、現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法の範囲内で対応が可能であるとの見解を示した。
菅官房長官は同特措法45条1項に基づいて「(都道府県)知事の裁量でできる」と述べた。同時に政府と都道府県は緊密に連携して対応していくとの考え方も表明。地域を限定して対応する際は、政府の同意が前提であるとの姿勢を強くにじませた。
全国知事会の飯泉嘉門会長(徳島県知事)は同日、西村康稔経済再生担当相とのオンライン会談で、特措法に基づく緊急事態宣言の対象について、市区町村単位で発令する柔軟な運用が可能になるような検討を要請していた。
一方、菅官房長官は「Go Toキャンペーン」の対象になるホテル・旅館の登録が、約9000カ所になったと述べた。
ポンペオ米国務長官が中国と中国共産党を名指しして強く非難する声明を出したことに関連し、菅官房長官は「注視している」と述べ、関係国と緊密に連携し適切に対応すると表明したが、それ以上の具体的な言及は避けた。
(田巻一彦 編集:内田慎一) OLJPWORLD Reuters Japan Online Report World News 20200727T081108+0000