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携帯電話料金、大幅な引き下げ余地ある=菅官房長官

発行済 2020-06-30 17:30
更新済 2020-06-30 17:36
© Reuters. 携帯電話料金、大幅な引き下げ余地ある=菅官房長官

[東京 30日 ロイター] - 菅義偉官房長官は30日午後の会見で、携帯電話の通信料金が依然として高く、大幅な引き下げ余地あるとの見解を示した。

総務省が同日に発表した東京やニューヨーク、その他の国際的主要都市との比較調査で、東京における携帯電話の通信料金が割高との結果が出たことに関連し、菅官房長官は国内の現状について「依然として(料金は)高い水準であり、通信大手は20%の利益率を確保している」と指摘。その上で「大幅な引き下げ余地がある」と述べた。

また、大手3社でシェア90%を維持しており、競争を通じた適正な料金・サービス価格の実現に向け政府として取り組んでいくと述べた。

一方、大阪府泉佐野市をふるさと納税の新制度から除外し、同市が国の除外決定の取り消しを求めていた訴訟で、最高裁第3小法廷が30日に国敗訴の逆転判決を下したことに対し、菅官房長官は「判決の詳しい内容を承知せず、総務省で今後の対応を検討していく」と述べた。続けて最高裁判決で国の敗訴が決まったので「それに沿った対応が求められる」とした。

ただ、返礼品は寄付額の3割以下の価格の地場産品に限るとの国の方針は「今後とも変わらない」と指摘した。

「ふるさと納税」は2008年にスタート。その後、返礼品の内容を競う傾向が自治体間で顕著になり、国は19年3月に地方税法を改正。「返礼品は寄付額の3割以下の地場産品に限る」との基準を設定した。その際、18年11月までさかのぼって寄付の手法を審査し、泉佐野市などを除外して新しい仕組みを開始した。

© Reuters. 携帯電話料金、大幅な引き下げ余地ある=菅官房長官

これに対し、泉佐野市が新基準を設定した時点より前の同市の行為を原因として、対象から除外するのは違法であるとして国を相手に提訴。1審、2審は国が勝訴していたが、30日の判決で逆転敗訴が確定した。

(田巻一彦 編集:田中志保)

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