[ロンドン 28日 ロイター] - 国際会計基準審議会(IASB)は28日、新型コロナウイルス危機で不動産リースの減額を受けた際の会計基準の免除規定を発表した。
IASBによると、賃料の減額や支払い猶予(レント・コンセッション)が生じた際の対応を容易にすることが目的。レント・コンセッションが生じた場合、通常はリースの「条件変更」となり、投資家への開示が必要か見直す必要がある。
今回の変更では、新型コロナウイルス感染拡大に起因したものであれば、免除規定を適用することで「条件変更」として扱う必要がなくなる。特に大量の契約を保有する場合、事務作業が大幅に軽減される。
6月1日から発効し、2021年6月30日まで支払いとなるリース契約に適用される。 OLJPBUS Reuters Japan Online Report Business News 20200528T133751+0000