[パリ 10日 ロイター] - パリクラブ(主要債権国会議)は10日、最貧国の新型コロナウイルス感染対策に対する財政支援として計画している債務返済猶予について、これまでに年内が返済期限となっている11億ドルの猶予措置が実現したと明らかにした。一段の猶予措置も速やかに実施していくという。
今回利子と元本の返済猶予で合意が成立したのは、チャド、エチオピア、パキスタン、コンゴ民主共和国。これにより、猶予措置を受ける国は12カ国となり、総額11億ドルの債務の返済期限が2022─24年に延びる。
20カ国・地域(G20)とパリクラブは4月、77の最貧国について今年の債務返済を猶予することで合意している。
オディール・ルノーバッソ議長は電話記者会見で、「現在新たに18カ国に対する猶予措置実施に向け手続きが進んでおり、近く完了する予定」と述べた。 OLJPWORLD Reuters Japan Online Report World News 20200611T060951+0000