仮想通貨取引所マウントゴックスの債権者グループは、今年6月に開始された民事再生手続きについて、民事再生計画案の基本方針を変更したことを2日付で発表した。
今回の変更は、6月29日付で発表された前回の案に対し、債権者から寄せられた意見を反映したものとなる。
マウントゴックスは2014年に顧客が保有するビットコイン(BTC)114億円を消失し破綻した。
破産時に残っていたのは20万BTCであり、この配分をめぐって長い破産処理が継続していた。
今回の再生計画案の変更方針では、再生計画案の提出期限が2019年2月14日と定められ、標準スケジュールよりも数ヶ月後ろ倒しになっていることから、これ以上再生手続きを遅らせないよう、「再生計画案はシンプルかつ履行確実性が高いものにする」ことなどを挙げている。
続けて、「株主に対する分配は行わない」、「マウントゴックスにBTCを預託していた債権者に対して、原則として現金ではなくBTCとビットコインキャッシュ(BCH)で弁済する」と伝えており、BTC等の送付先は、債権者がすでに持っている仮想通貨取引所の口座、または債権者にとって開設することが容易な取引所の口座であるべきとの見解を示している。
今回の変更は、6月29日付で発表された前回の案に対し、債権者から寄せられた意見を反映したものとなる。
マウントゴックスは2014年に顧客が保有するビットコイン(BTC)114億円を消失し破綻した。
破産時に残っていたのは20万BTCであり、この配分をめぐって長い破産処理が継続していた。
今回の再生計画案の変更方針では、再生計画案の提出期限が2019年2月14日と定められ、標準スケジュールよりも数ヶ月後ろ倒しになっていることから、これ以上再生手続きを遅らせないよう、「再生計画案はシンプルかつ履行確実性が高いものにする」ことなどを挙げている。
続けて、「株主に対する分配は行わない」、「マウントゴックスにBTCを預託していた債権者に対して、原則として現金ではなくBTCとビットコインキャッシュ(BCH)で弁済する」と伝えており、BTC等の送付先は、債権者がすでに持っている仮想通貨取引所の口座、または債権者にとって開設することが容易な取引所の口座であるべきとの見解を示している。