米国証券取引委員会(SEC)の長官を務めるJay Clayton氏は9日に首都で行われたカンファレンスにて、スピーチ で、SECの仮想通貨に対する規制の今後のスタンスに触れた。
Clayton長官は、SECの組織に関する一般的な活動や役割などを中心とした演説を行い、デジタルアセット(仮想通貨)に対して既存の証券法が適用していることについて以下の通り述べた。
「SECの取り締まり部門は、有価証券法に遵守した有価証券として登録せずに仮想通貨を発行した企業に対してもコンプライアンスを守る方法があることをいくつかの案件をもって証明してきた。
その方法は、投資家に対して発行側が適切な情報開示をすることにより、投資資金の返還もしくは仮想通貨トークンの継続的保有を選定することなどを含めている。
」Clayton長官はその取締の事例こそ明言していなかったものの、これまでSECの取り締まり部門は、仮想通貨プロジェクトParagonやAirFOXに対し、調達した資金の返金とSECへの有価証券再登録といった罰則を科した。
SECは初めてICOトークンが有価証券に関する大まかな基準としての「ガイダンス」を発表、ICOを行なったTurnKey Jet社に対して、初の「取締の不執行」の判断を下している。
「取締の不執行」とは、Paragonなど上述のようなICOプロジェクトに下した処罰と異なり、SECが課した条件を満たした上、「有価証券」と見なされない仕組みである。
実際、SECが今年2月に未登録証券と判断したICOプロジェクトGladiusの事例もあったが、GladiusはSEC側に自己申告を行なったため、罰金の請求は免除された。
ここで注目すべきは、自己申告により程度の軽い罰則を科せられることだ。
GladiusもTurnKey Jetも自らSECへトークンの発行を申告したため、Paragonなどのように数千万円に及ぶ罰金には至らなかった。
要するに、SECはこの二件を通して自己申告のメリットを掲示していると考えられる。
基準のなかったICOに対しても、いきなり罰則を与えるわけではなく、新たな基準のもとで事業を行えるよう促し、仮想通貨事業の発展を考えている。
Clayton長官は同カンファレンスで、仮想通貨もSECコンプライアンス検査局の2019年の監視活動6大優先事項の一つであることに再び言及した。
「コンプライアンス検査局の監視活動の優先事項は、SECが個人投資家を保護する原則方針を継続的に反映している。
」と、SECのフォーカスを改めて強調している。
上述の取締・不執行の事例を踏まえ、Clayton長官が率いる米SECが今後仮想通貨業界とどのように向き合っていくか、世界を牽引する存在として米国の動きが注目されている。
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