米連邦地裁判事は26日、仮想通貨が商品(Commodity)に該当し、米商品先物取引委員会(CFTC)の管轄下にあるという判決を下した。ロイター通信が伝えた。仮想通貨の詐欺を取り締まる規制当局はCFTCなのかを巡って、この判決は注目されていたという。
ロイターによると、CFTCは1月、「仮想通貨My Big Coinはビットコインに似ていて、金に裏付けされている」と偽り600万ドルの詐欺を行ったとして技術系の起業家ランダール・クレーター氏と同氏の会社を訴追。クレーター氏側の弁護士は、仮想通貨は先物取引に使われる明確な商品やサービスでないことからCFTCには仮想通貨を取り締まる権限はないと主張していた。