[東京 18日 ロイター] - 意識を失った状態で性行為を強要され、肉体的・精神的苦痛を被ったとして、ジャーナリストの伊藤詩織氏が元TBS記者の山口敬之氏に慰謝料など1100万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は18日、山口氏に330万円の支払いを命じる判決を下した。
山口氏が、伊藤氏の発言で信用を失われたとして慰謝料を求めた訴訟では山口氏の請求を棄却した。
山口氏は記者会見で、控訴することを明らかにした。
判決では、伊藤氏が「虚偽の申告をする動機は見当たらない」とした。また性行為を強要され暴力によって恐怖を感じ、「フラッシュバックやパニックが生じる状態が継続している」ことで肉体的・精神的苦痛を被ったとした。
一方、山口氏の供述について「核心部分について不合理に変遷し、信用性に重大な懸念がある」と指摘。伊藤氏が経緯を明らかにしたのは、性犯罪被害者の状況改善につながると考え公益を図る目的であり、公表した事実は真実と認められることから名誉棄損にならない、とした。
伊藤氏は裁判所前で支援者やメディアに「これでなかったことになるわけではない。これが終わりではない」と述べた。
伊藤氏は、2015年に就職について相談するため山口氏と飲食した際、意識を失って性行為を強要されたとして、準強姦容疑で警視庁に被害届を提出、2016年7月に山口氏は嫌疑不十分で不起訴となった。
不起訴を受け、伊藤氏は検察審査会に不服申し立てをしたが、検察審査会は「不起訴相当」と判断した。
その後、伊藤氏は東京地裁に民事訴訟を起こした。一方、山口氏は合意があったと反論、2019年2月、伊藤氏の発言などで社会的信用を奪われたとして慰謝料や謝罪広告の掲載を求めて反訴し、これらの訴訟は併合して審理された。
*内容を追加しました。
(竹中清、宮崎亜巳 編集:内田慎一)