[東京 2日 ロイター] - 公正取引委員会は2日、コンビニエンスストア本部と加盟店との取引に関する実態調査をまとめ、本部が加盟店に24時間営業を強制することや仕入れを強要することは独占禁止法違反にあたるとの見解を示し、改善を要請した。
調査結果によると、回答した加盟店のうち、24時間営業を続けたいとの回答は3割程度で、66.8%は「⼈⼿不⾜などにより⼀時的に時短営業に切り替えたい」などと答えた。一方、時短営業に関する本部との交渉では、「本部が応じていない(交渉⾃体を拒絶している)」との回答が8.7%あった(今年1⽉時点)。
年中無休・24時間営業を条件としたフランチャイズ契約は、本部と加盟店双方にメリットがあるビジネスモデルとして、加盟募集の段階で説明がされていれば独占禁止法上の問題ではないというのが従来の考え方だった。
しかし今回の実態調査を受けて公取委は、 合意の下での時短営業が認められているにもかかわらず、本部が協議を一方的に拒否すれば、独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」にあたる可能性があると指摘した。
この他、本部から商品の仕入れを強要されたといった回答も5割程度あった。
調査結果を踏まえ公取委は、コンビニ各本部に対し、独占禁⽌法上の問題となり得る点を指摘し、⾃主的に点検・改善を⾏い、その結果を公取委に報告するよう、要請した。
調査は2018年10月から20年8月にかけて、全国の大手8コンビニエンスストアチェーンの全ての加盟店5万7524店を対象に行い、1万2093店から回答を得た(回答率21.0%)。
(田中志保) OLJPBUS Reuters Japan Online Report Business News 20200902T073012+0000