ワシントンD.C.-消費者金融保護局(CFPB)は、フィフスサード銀行に対し、不当な自動車の差し押さえや不正な口座開設を含む一連の違法行為に関与したとして罰金を科した。同行は罰金2000万ドルを支払い、影響を受けた約3万5000人の消費者に救済措置を提供する。
CFPBの調査結果によると、フィフス・サード・バンコープ(NASDAQ:FITB)の子会社であるフィフス・サード銀行は、2011年7月から2020年12月まで違法行為に関与していた。同行は借り手に対し、不必要で重複した車両保険料を不当に請求し、顧客が1,270万ドル以上の不当な手数料を支払った事例は3万7,000件以上に上った。
また、同行は保険プログラムを再保険することで利益を得ており、同プログラムによる請求額を大幅に上回る手数料を徴収していた。
過剰請求に加え、同行の慣行は約1,000件の不当な車両差し押さえをもたらした。借り手は冗長な補償の支払いを余儀なくされ、延滞、さらなる手数料、車両の喪失に直面した。
CFPBの強制措置は、2020年3月の訴訟で発覚した偽の顧客口座の作成にも対処している。同行は既存顧客により多くの商品を販売する「クロスセル」戦略を用いており、これが不正な口座開設につながっていた。
CFPBの命令は、フィフスサード銀行に対し、被害を受けた消費者への補償を求めるとともに、今後このような不正口座開設につながりかねない販売ノルマを設定することを禁止した。同行は保険関連の違反に対して500万ドルの違約金を支払わなければならず、裁判所の承認が下りるまでは、不正口座に対してさらに1500万ドルを支払わなければならない。これらの罰金はCFPBの被害者救済基金に寄付される。
フィフスサード銀行が規制当局の処分を受けるのは今回が初めてではない。2015年、同行は差別的な自動車ローンの価格設定の犠牲となったマイノリティの借り手に対して1800万ドル、違法なクレジットカード慣行の影響を受けた消費者に対して300万ドルの支払いを命じられ、50万ドルの違約金を科せられた。
連邦消費者金融法を執行するために設立されたCFPBは、消費者金融商品の公正で透明性のある競争市場を確保することを目的としている。同局は、消費者が苦情を報告し、従業員が消費者金融保護法違反を報告することを奨励している。
プレスリリースの声明によると、CFPBは、不公正、欺瞞的、または乱用的な慣行に従事する金融機関に対する措置を継続し、消費者の金融上の利益を保護する。
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