連邦控訴裁判所は金曜日、医療保険会社はがん検診やHIV予防薬などの予防サービスに対し、患者に追加料金を請求することなく保険適用を継続しなければならないとの判決を下した。しかし、第5連邦巡回控訴裁判所は、これらのサービスを保険対象として選択する方法は違憲であるとも判断した。
今回の決定は、テキサス州を拠点とするクリスチャン・ウェルネス・センターを運営するブレイドウッド・マネジメント社を中心とするクリスチャン企業グループが起こした訴訟に対するものである。これらの企業は、HIVの曝露前予防薬(PrEP)の保険適用に宗教的な理由から反対し、義務化のサービス選択方法が合衆国憲法に違反していると主張して、義務化に異議を唱えた。彼らは、そのような権限を持つタスクフォースは大統領によって任命され、上院によって承認されるべきであると主張した。
ドナルド・トランプ前大統領が任命した2人の裁判官とジョー・バイデン大統領が任命した1人の裁判官を含む3人の裁判官で構成されたパネルは、憲法問題に関して事業者側の主張を支持した。パネルはまた、ザビエル・ベセラ保健福祉長官がタスクフォースの決定を遡及的に有効とすることができるという政府の主張も退けた。
この点では企業側に同意したものの、控訴裁判所は、2023年3月に全国で義務化を阻止するというリード・オコナー連邦地裁判事の決定は過度に広範であると判断した。そのかわり、裁判所はその阻止を訴訟に関与した企業のみに限定した。さらに、オコナー判事に対し、特定のワクチンと小児検診の強制適用を支持する決定を再評価するよう指示した。
この義務化は、2010年に制定された医療費負担適正化法(ACA)の一部であり、米国の主要な医療団体は、予防医療の義務化を撤廃することは患者を危険にさらし、医療費を上昇させる可能性があると主張している。通称オバマケアとして知られるACAは、2019年にオコナーが同法全体を違憲と判断して異議を申し立てたことがあったが、この判決は後に覆された。
現状では、政府は予防医療義務化を施行することができ、これに異議を唱えたい他の雇用主や保険会社を支援する可能性がある。しかし、控訴裁判所が提起した法的問題により、義務化の将来は不透明なままである。厚生省と原告側の弁護士は、この判決についてまだコメントしていない。
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