金融庁の「仮想通貨交換業等に関する研究会」は26日、第10回の会合を開き、第8回で議論したイニシャル・コイン・オファリング(ICO)について再度議論を行った。ICOによって発行されるトークンを3つに分類し、将来的に事業収益を分配するタイプの投資性のあるトークンについては既存の金融規制を参考にして対応を検討していく考えが示された。
金融庁の事務局サイドが提出した資料では、仮想通貨を大きく3つに分類:「① 発行者が存在しない仮想通貨」、「② 発行者が存在する仮想通貨」、「③ 発行者が存在し、将来的に事業収益等を分配する債務を負っているもの」に分け、①と②は資金決済法による決済規制で対応し、③については金融商品取引法といった投資規制の対象と整理した。