[東京 27日 ロイター] - 政府は27日、自衛隊の中東派遣を閣議決定した。防衛省設置法に基づく「調査・研究」目的で海上自衛隊の護衛艦とP-3C哨戒機が活動する。活動範囲はオマーン湾、アラビア海北部、バベルマンデブ海峡東側のアデン湾の3海域でいずれも公海上。
防衛省設置法第4条に基づく調査・研究目的の派遣では武器使用が認められない。このため、日本関係の船舶が攻撃されるなど不測の事態が起きた場合は、自衛隊法第82条の規定に基づき、海上警備行動を発令することとなる。
活動期間は27日から2020年12月26日までの1年間。延長する場合は、再度閣議決定を行うことになる。活動が終了したときはその結果を国会に報告する。
菅義偉官房長官は27日の会見で、中東地域の平和と安定は日本を含む国際社会の平和と繁栄にとって極めて重要だと指摘。現在、日本関係船舶の防護を直ちに要する状況ではないものの、中東地域で緊張が高まっている状況を踏まえ、情報収集体制を強化することが必要だと述べた。
*内容を追加しました。
(石田仁志)